不動産を売ると必ず税金がかかるわけではありません。
売って「もうけ」が出たとき、その「もうけ」に対して所得税がかかってきます。
なお、売った土地・建物の所有期間が「売った年の1月1日において」5年を超えるか、5年以下か で計算方法が異なります。
さらに 、居住用財産(つまり住んでいる家など)を売った場合には特例があったりと、その方のケースに合わせて、どのような方法を使えば一番お得になるかを考える必要があります。
土地の場合は、買ったときの金額が「取得費」として見られますが、建物の場合は「減価償却」した後の数字が「取得費」となります。
「減価償却」とは、建物も年月の経過とともにだんだん劣化して、痛んでくる、つまり新築したときより、価値が無くなっていきますから、その「価値がなくなった分を差し引くこと」をいいます。
このように、数ある所得税の中でも計算方法はもっとも複雑ですので、詳しいことはお問い合わせください。
なお、ちょっと難しいですが、かかる税金の計算式は以下のようになります。
(分かりやすいように2段階に分けて記載します。)
- 課税譲渡所得金額(税金をかける対象となる金額=儲け)
=A.譲渡価格-B.取得費-C.譲渡費用-D.特別控除
< 用語の説明 >
A.譲渡価格 | 売却した金額 |
B.取得費 | 売却した不動産を購入したときの価格(建物は減価償却後の価格)のほか、購入時の仲介手数料などの諸費用を含めたものです。購入時の価格、諸費用などが不明な場合 (相続した場合が代表例)、譲渡価格の5%を取得費としてみなします。 |
C.譲渡費用 | 売却するために要した費用で、広告費や測量費のほか、仲介手数料などの諸費用、建物の解体費なども含まれます。 |
D.特別控除 | 国の政策的な配慮によって設けられたもので「居住用財産を売却したときの3,000万円特別控除」が代表例です。 |
- 税額(かかる税金の額)=課税譲渡所得金額×税率
税率はこのコーナーの冒頭にもあるように、所有期間によって異なってきます。
ちなみに、譲渡した年の1月1日現在において、5年超の場合は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別税)、5年以下の場合は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別税)になっています。