おしえてムーラン

新型コロナウイルスと向き合うための家計の応急処置について

新型コロナウイルスが猛威を振るい、自粛をすることにより、仕事などを含めて多くの制限の中での生活が続いています。その結果、休業などで収入が減る、景気が悪くなり給与や賞与が減ることが考えられます。また、家にいることが増えて生活費が増える、そのために貯蓄を取り崩しながら生活しなければならない中で、今できる「家計の応急処置」はどのようなものでしょうか。それは公的支援など各種支援を上手く使うことです。個人向けの公的支援には支出を抑えるための支援、減った収入を補う支援があります。


【生活費が足りないという場合】
特別定額給付金
給付対象者1人につき10万円(給付対象者がいる世帯の世帯主に支給)郵送申請・オンライン申請(申請受付開始から3ヶ月以内)
緊急小口資金
一時的に生計の維持が困難となった場合の小額の貸付休業等により収入が減少し、生活維持が困難な世帯各条件に該当する場合20万円以内、その他は10万円以内(無利子・保証人不要)問い合わせ:市区町村の社会福祉協議会、労働金庫、取り扱い郵便局
総合支援資金
生活の立て直しが必要で、生活再建までに必要な生活費の貸付収入の減少や失業等により、生活維持が困難な世帯
2人以上の世帯:月20万円以内、単身世帯:月15万円以内(無利子・保証人不要)問い合わせ:市区町村の社会福祉協議会
生活困窮者自立支援制度
生活困窮する方への就労支援、家計改善支援、住居確保給付金、一時生活支援問い合わせ:市町村の自立相談支援機関休業手当(会社都合での休業)緊急事態宣言の休業要請での休業、在宅ワークを検討など受給額:平均賃金の60%以上の額問い合わせ:特別労働相談窓口
【子育ての負担が大きい場合】
臨時特別給付金
児童手当の受給者(令和2年4月分)へ、対象児童一人につき1万円小学校休業等対応支援金(個人事業・フリーランス向け)小学校などが臨時休業したことにより、子供の世話のために契約した仕事が出来なくなった個人で仕事をする保護者就業できなかった日について、1日あたり4,100円(令和2年2月27日~3月31日の間)就業できなかった日について、1日あたり7,500円(令和2年4月1日~9月30日の間)申請期間:令和2年12月28日まで問い合わせ:学校等休業助成金・支援金コールセンター 0120-60-3999
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
小学生以下の子供がいる母子家庭や父子家庭
新型コロナの影響で保護者の就業環境が変化して収入が減少し、日常生活に支障をきたした場合
限度額:一般 月額105,000円
貸付期間:離職した日の翌日から1年以内
問い合わせ:市区町村の福祉担当窓口
【失業者・給与未払い者への支援】
失業保険(雇用保険)
労働者が失業した場合に必要な給付を行い、生活の安定を図り、再就職の援助を行う
問い合わせ:ハローワーク
未払賃金立替制度
企業倒産で賃金が支払われずに退職した労働者へ、未払賃金の一部を立替払いする制度
倒産が認められた6ヶ月前の日から2年間の間に退職した者
未払い賃金の8割(定期賃金と退職手当で未払いのもの、上限あり)
問い合わせ:全国の労働基準監督署、独立行政法人労働者健康安全機構


ご自身に当てはまる公的支援がないか確認して、生活の維持に努めてください。また、その他の家計対策としては、家賃や住宅ローンの負担を減らしたい場合には、住宅確保支援金や、住宅ローン返済期間の延長や減額を依頼することがありますし、社会保険料や生命保険・損害保険、電気水道など公共料金の負担を減らすために支払い猶予の措置がありますので、それぞれ問い合わせをしてみてください。しっかりと家計を見直す時期なのかもしれません。家計全体のことで心配がある方は、身近にいるファイナンシャル・プランナーにもご相談してみることをおすすめします。

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