消費税10%への増税を前に、「今のうちに欲しいものを買っておいたほうがいいのかな」と思っていらっしゃる方、私だけではないかと思います。日用品や食品は、どうしても必要なものなので、税率が上がっても今まで通り購入するのかな、と思います。消費税の税率が3%→5%→8%と上がっても、日常生活で必要なものは購入してきましたしね。自分の身近なものに対する消費税については結構敏感に捉えているのに、おそらく人生の中でも大きな買い物―不動産の売買にかかる消費税についてはどうでしょうか。住宅の売買などで消費税が課税される対象には、そもそもどのようなものがあるのでしょうか。次のような金額が対価となる取引があげられます。・住宅の建物価格(土地は非課税)・不動産会社に支払う仲介手数料・住宅ローンの融資手数料・駐車場の賃料 など売主が課税事業である不動産業者から購入した場合は、課税されるということになります。ちなみに住宅の建物価格については、売主が個人や免税事業者である場合は消費税がかかりません。また、不動産価格は税込表示です。しかし、仲介手数料は税抜価格をもとに計算することになっています。なお、消費税の課税対象である住宅は、新築・中古であるかどうかは問いません。
2019年10月から10%にアップ
住宅を購入する際の消費税は、『引渡時の税率』が適用になります。現行の8%の税率で住宅を購入しようと思うのなら、2019年9月30日までに『引渡』を受けることが必要です。(契約締結が2019年9月30日以前であっても、10月1日以降に引渡を受けるのなら、消費税率は新税率の10%が適用になります。)ただし、注文住宅などは完成時期が多少ずれこむことがあるため、経過措置があります。(請負契約の締結を2019年3月31日までに行えば、引渡が10月以降になっても現行の8%が適用になります。)
プラスα:領収証の印紙税
最後に消費税ではないのですが、不動産売買で発行される領収証の印紙税についても触れておきたいと思います。不動産の売買では高額のお金が動くので、領収証などが発行されます。この領収証にもその金額に対応した額の印紙を貼付することになるのですが、注意点があります。領収証の課税・非課税は、売主が個人なのか、法人なのかで変わってきます。法人の場合は、印紙を貼付する必要がありますが、売主が個人の場合で事業性がない場合は、所有不動産の売却に対して発行された領収証には印紙税はかかりません(ただし、投資用物件の売却の際はかかることもあります)。消費税の増税は、住宅購入をお考えの方には非常に大きな判断材料です。ただ、一番大切なのは、購入される方・購入されるご家族の、将来のライフプランニングだと思います。あなたやあなたのご家族が住みたいのは新築住宅?中古住宅?それぞれの金額を想定した資金計画を立ててみませんか。