人生100年時代と言われるようになってきています。住み慣れた我が家で、夫婦仲良くできるだけ健康に長生きしたいと思うものですが、相続は誰しも避けて通れないものです。民法の相続分野の改正は約40年近く行われていませんが、この度、法制審議会にて民法改正の要綱案をまとめています。その中にあるのが配偶者居住権です。
その配偶者居住権とは…自宅の所有権まですべて取得するのではなく、居住権、つまり無償で使用する権利を設定することで、配偶者が亡くなるまで生活をすることができる権利です。所有権全部を取得するわけではないので、他の相続人に渡す金額が減ります。現在は相続が発生した場合、遺言書があった場合にはその遺言通りに従うか、協議の上、遺産分割を行うことになります。住居も相続の対象となりますので、相続で起こりうることとしては、・夫や妻が亡くなり、夫婦以外の第三者に相続された場合、先立たれた配偶者が立ち退くケース・配偶者が家を相続しても、預貯金を含めたその他遺産の相続分が少なくなり貧しい生活が避けられなくなるケースなどが考えられます。超高齢化社会が進んでいることもあり、高齢になった配偶者が今住んでいる家を離れて新しい生活を始めるのは負担も大きいこと、暮らしていくのが非常に困難な貧困高齢者が出ないようにすること、配偶者居住権の新設はこれらの仕組みを整えるという意図があるようです。例えば夫が亡くなり、住居2,000万円、預貯金3,000万円が相続財産だとすると、妻と子供ひとりで相続すると、妻2,500万円、子2,500万円になります。現行制度で考えると、妻が今住んでいる住居にそのまま住み続けたいとなると、住居2,000万円、預貯金500万円を配偶者が、預貯金2,500万円を子が相続することになります。家にはそのまま住み続けられますが、その後、生活していくためのお金が少なくなる状況が生まれてしまいます。
改正案で考えてみると、住居の居住権と所有権に分けられます。妻が居住権1,000万円と預金1,500万円、子が所有権1,000万円と預金1,500万円を相続する形になります(それぞれ2,500万円ずつ)。これにより、妻は今の家に住み続けられて、生活資金も確保しやすくなり、老後に食べるものもなく困ってしまうようなことは避けられそうです。改正案ということでありますが、施行された場合には、老後も安心して住み続けられるという方が増えることになると思います。ただしひとつ考えられるのは、相続した時には配偶者居住権を利用して、居住権と所有権を分けたのは良いものの、住んでいる間に「今の家は私ひとり住むには大きすぎるなぁ…」、「雪片付けなど、家を維持していくのが大変になったのでマンションに本当は引っ越したい…」など後々、自身の生活の仕方について気持ちが変わってくることもあるかもしれません。そのようになった場合などの対策はこれからになりますが、新しい制度ができてくるとそれに伴い何かしら問題点も出てくるものです。それらを改善しながら、より良い制度が出来上がってくるのではないでしょうか。この配偶者居住権についても注目しておいてください。