おしえてムーラン

国保の世帯主とは?

父がこれまで勤めていた会社を昨年末で退職し、本年よりいよいよセカンドライフデビューをした。父としては、しばらくはゆっくりしたいとのことだったが、社会保険を脱退したため、国民健康保険(以下「国保」)への切換手続きをしなければならず、市役所で手続きをしてもらうよう話して向かわせた。(他の健康保険などを脱退したときや被扶養者でなくなったとき、住所・世帯主・氏名などが変わったとき等、国保へ加入または脱退する際は、14日以内に手続きが必要となります。詳しくは青森市ホームページ等をご覧ください。)ところが。市役所からいったん帰宅した父から「現状のままだと、おまえの国保の保険料の引落用に使ってる銀行口座から父さんの保険料も一緒に天引きされるそうだ」という、”寝耳に水”と言えるような話を聞かされ、話が真実なのか確認するため、市役所の国保医療年金課へ問い合わせをしてみた。結論から言えば、住所が同じであっても世帯分離をしていて、親と子の生計が別ということであれば、別々に通知することも、納付することも可能とのことだった。とりあえず、胸をなでおろすことができたが、そもそもの「国保」についてと、担当の方の説明の中で出てきた「世帯主」という言葉が気になったので少し調べてみた。

国保について

日本において最初の公的医療保険は、1922年(大正11年)に施行された健康保険法であり、これは企業雇用者の職域健康保険であった。市町村運営方式により、官庁や企業に組織化されていない日本国民が対象となったのは、1958年(昭和33年)であり、1961年(昭和36年)には、日本国民全てが「公的医療保険」に加入する国民皆保険体制が整えられた。また最近では、平成30年4月に改革があり、運営主体は市町村から都道府県になった。(保険給付や被保険者証の発行は今までどおり市町村が行い、保険給付の点検を都道府県が行うことで、財政運営の責任主体が都道府県に変わりました。)この改革は、産業構造の変化や雇用形態の多様化、人口の高齢化による高齢者医療費の増加、1980年代以降の経済成長率鈍化による国の財政悪化等により、国民皆保険制度を破綻させず将来にわたって守り続けるために行われた。改めて自分の保険証をまじまじと確認したが…国保の保険証の一番上の部分には「青森県国民健康保険被保険者証」、下の部分に「交付者名 青森市」と表記されていた…今まで全く気づかなかった(笑)

世帯主について

国保では,職場の健康保険のように「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、一人ひとりが「被保険者」となり適用は世帯単位となる。老齢者や乳幼児等の所得のない方に対しても保険給付を行うことから、世帯課税主義をとっており、各種の届出義務や保険料の納付義務、保険給付を受ける権利は、家族を代表する「世帯主」が有することになるそうだ。そのため世帯主が国保に加入していない場合でも、国民健康保険証や納入通知書は世帯主の名前で交付される。(保険料は加入している方の人数・所得に応じて計算される。)

最後に。国保への加入・脱退期限「14日」についてだが、14日を過ぎてしまった場合でも手続きはできる。また、14日を過ぎてから加入届出をした場合、届出された日からしか保険証が使えないので、ご参考まで。

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