みなさんはマイナンバーカードを申請されましたか?いまだにマイナンバーカードの交付を受けずに紙の“通知カード”を手元に所持している方もいらっしゃると思います(私もつい最近までその1人でした)。
総務省のデータによると、2022年3月時点での青森県のマイナンバーカードの交付率は約37%(全国だと約42%)。私以外にもまだ通知カードを使っている方がいるんだ、と思うと何だかホッとしたりして(笑)
さて、この“通知カード”ですが、2020年5月25日をもって新規発行などの手続きが廃止されました。
廃止されたとこで何が困るの?とお気楽に考えていた過去の自分…今更ですが反省しています。
では、通知カードとマイナンバーカードは、そもそも何が違うのか。主な相違点は3点。
改めて確認したいと思います。
<①素材>
通知カードは「紙製」で、顔写真も無く、住所などの個人情報とマイナンバーが記載されています。マイナンバーカードは「プラスチック製」で顔写真も載っているので、公的な身分証としても利用でき、いずれ運転免許証の返納を考えている私にとってはどうやらありがたい存在のよう…。とは言え、なかなかマイナンバーカードへ切換する踏切りがつかないままでいました。それもこれも手続きへの“面倒さ”を感じていたためです。ですが、面倒だとか言っていられない程、気が付いたら世の中はマイナンバーカードを使用した行政サービスが増えていました。
<②使用の用途>
そもそもマイナンバー制度は「社会保障」「税」「災害対策」の分野に限定して、複数の機関に在る個人情報が同一人物のものであることを確認し、必要な行政サービスを速やかに行うために設けられました。
今まで私がマイナンバーを求められたのは主に「税」分野でしたが(確定申告や給与関連、投資商品の購入など)、これから年齢重ねるにつれ「社会保障」の分野でもお世話になるのは目に見えています…。
また、わざわざ市役所へ行かなくても、近所のコンビニで住民票や印鑑証明書等を発行でき、健康保険証がわりとして使える(自治体による)なども、私には便利に感じ、マイナンバーカードへの切換に至りました。
なお、マイナンバーカードには有効期限があるため更新が必要です。20歳未満なら発行から5回目の誕生日まで(5年間)、20歳以上なら発行から10回目の誕生日まで(10年間)です。
<③保持している人>
通知カードは行政から住民票のある住民全員に個々のマイナンバーを通知するために発行されました。マイナンバーカードは申請した人のみが受け取ることができます。
最後に通知カードを持ち続けた場合についての留意点を書き留めます。
通知カードの記載内容に変更がなければ、特に不利益なく利用できます。
ただし、通知カードのままであれば、
・何らかの手続きの際、運転免許証などの本人確認書類が別途必要。
・通知カードそのものが法改正により廃止されたため、再発行や登録情報の変更はできない(結婚などで氏名変更や引っ越しで住所変更があった場合などは、通知カードの登録情報が変更になるため、通知カードの利用ができなくなり、マイナンバーカードの発行や、マイナンバーが記載された住民票の交付を受ける必要があります)。
マイナンバーカードを所持している方も、登録情報に変更のあった日から14日以内に住所地を管轄する役所への提出をお忘れなく!