おしえてムーラン

配偶者居住権の留意点

前回のコラムでも「改正相続法」について触れたが、今回も関連法の「配偶者居住権(2020年4月施行)」について取り上げる。夫が亡くなって、妻が自宅を相続した場合、それだけで法定相続分の2分の1を超えてしまい、妻の手元に現金が一切残らないという話を耳にしたことがあった。このような問題を解消するために創設されたのが「配偶者居住権」だ。夫からすれば、妻に終の棲家を保証し、現金も残せる。この新制度は非常にいいもののように思えるけれど…実は「安易に居住権に飛びつくのはキケン」と言われている。なぜ、キケンなのか?


夫に先立たれた場合、例えば…今まであれば、相続人が妻以外に子供が二人いたとして、評価額2,500万円の自宅と預貯金3,500万円の合計6,000万円の遺産があった場合、この3人で分割することになる。妻は遺産の1/2(3,000万円)相続し、子供はそれぞれ1/4(1500万円ずつ)分与されることになる。仮に妻が自宅を相続した場合、預貯金を受け取れるのは500万円のみとなる。自宅を売却し現金化して遺産分割する方法もあるが、「住み慣れた自宅を取る
か、お金を取るか」という問題で、多分妻は悩む。ところが「配偶者居住権」を利用すれば、妻は不動産の所有権ではなく「居住権」を相続することになり、仮に居住権が1,000万円だった場合、3,000万円-1,000万円=2,000万円の預貯金を受取ることが可能となる。(居住権の価値は「建物敷地の現在価値-負担付所有権の価値」で算定されるとのこと。詳しくは税理士さんなどにお確かめくださいね)配偶者居住権は期間を定めなかった場合、配偶者が死亡した時点で消滅するため、配偶者が自宅に一生涯住むことを前提とし、平均余命までの年数などをもとに計算するそうだ。つまり、居住権は妻の年齢が若いほど高くなり、高齢になるほど低くなる。(逆に、若くに未亡人になってしまった場合は手元の残る現金は少なくなるとも言える。)


ところで。配偶者居住権はあくまで「家に住む権利」であり、不動産所有権のように物件を譲渡したり、売却したりする権利はない。そのため、途中で「老人ホームに入居するから自宅を売りたい」と希望しても、妻自身が自宅を譲渡・売却することはできないし、仮に相続時子供が自宅の所有権を取得したなら、子供が譲渡・売却を行うことは可能だが、この物件に配偶者居住権が設定されていると第三者が購入したとしても実際に住む事はできない。また、親が認知症になり、病院または施設に入らざるを得なくなったケースだと更に問題が。居住権を配偶者(母親)が放棄すれば、所有者である子供が自宅を処分し、現金化し、入所代に充てることもできるのだろうが…認知症になった親にどうやって居住権の放棄をさせるのか…現実的に難しい。配偶者居住権は、一般的には配偶者が死んでしまえば消滅するため、子供への二次相続は母親の金融資産のみとなり、子供の相続税が減額される可能性がある。とはいえ、使い勝手の良い権利だとは私には思えない。私なら居住権に縛られるよりなら、いっそ、自宅を売却して、「自由」と「資金」を手に入れた方が、ストレスなく暮らせる気がする。


いずれにしても、法改正され、一見良さそうに見える法律も、メリット・デメリットは人によりけりだと思うので、設定する前に、専門家にご相談されるのをお勧めしたい。

PAGE TOP